9 遡り調査
Q9-1)遡り調査について、簡単に教えてください。
1. 全国がん登録では、医療機関からの届出のほかに、死亡診断書から得られた情報を登録しています。国は、
死亡診断書をもとに市町村が作成した死亡者情報票を利用し、がん登録データベースに保存されている情報
との照合を行いますが、照合の結果、新たながんの罹患の情報(死亡者新規がん情報)が得られた際には、
がん登録データベースに登録する必要があるかどうか調査を行います。この調査は、死亡診断書が作成され
た医療機関に対して行われることから、「遡り調査」と言います。
2. 遡り調査は、次の手順で行われます。
① 国から死亡者新規がん情報についての都道府県への通知(がん登録推進法第13条)
② 都道府県知事から病院等への調査への協力の要請(同法第16条)
③ 病院等から都道府県への回答
④ 都道府県から国への回答
3. 遡り調査は、毎年9月頃に行われており、調査期間は約1か月となっています。短い期間で回答していただく
必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
Q9-2)遡り調査について、次のような場合はどうしたらよいですか?
1. 回答形式について
がん登録オンラインシステムの利用施設は、オンラインでの回答(PDF形式または、CSV形式)となりま
す。どちらで回答するかは各施設のご判断になりますが、遡り調査の件数が少ない施設であれば、PDF形式
による回答をお勧めいたします。
2. 調査票(紙)での回答について
オンラインシステムの利用施設でパソコンの不具合など特段の理由がある場合にのみ、調査票(紙)での回
答が可能です。ご希望の場合は、当室まで電話にてご連絡ください。また、がん登録オンラインシステムを
利用していない施設は、予め当室より調査票(紙)を送付いたします。
3. 遡り調査票の基本情報(氏名、性別、生年月日、診断時住所)に誤りがある場合
該当箇所を正しい情報で修正入力してください。(調査票(紙)の場合は手書き修正)
4. 調査対象者の氏名や住所が、自施設で保有している情報と異なる場合
遡り調査票には、死亡者情報票より得られた情報が記載されており、氏名や住所が異なる要因として、結婚
などによる「改姓」や「外国人国籍」、「転居」などの可能性が考えられます。貴院で同一人物か否かを確
認・判断していただき、同一の方であれば以下のようにご入力ください。
① がん登録オンラインシステム利用施設
(ア) 「死亡診断書のがんについて」欄が、1または2の場合
貴院で把握されている氏名や住所の情報で修正入力してください。
(イ) 「死亡診断書のがんについて」欄が、3~6の場合
貴院で把握されている氏名や住所の情報を、備考に入力してください。
② オンラインシステム以外の施設
貴院で把握されている氏名や住所を( )書きで氏名欄または診断時住所欄にご記入ください。
5. 調査対象のがん以外のがんにも罹患していることがわかった場合
調査対象のがん以外の情報は、備考欄へご記入ください。当室で確認後、届出漏れ(平成27年以前の地域が
ん登録の症例では、報告または収集漏れ)と判明した場合には、改めてご協力のお願いをさせていただきま
す。
6. すでに届出済みの症例が調査対象になっている場合
届出済にもかかわらず対象になってしまった理由として、照合間違い等の可能性が考えられます。以下のよ
うに対応をお願いします。
① がん登録オンラインシステム利用施設
「死亡診断書のがんについて」欄を6にチェックを入れ、備考に届出済の旨をご入力ください。
② オンラインシステム以外の施設
備考に届出済の旨をご記入ください。
7. 自施設での情報が不十分な場合
貴院でわかる範囲の情報で記入してください。他施設へ問い合わせなどは不要です。
8. 調査対象が古い症例だった場合
診断日が全国がん登録以前(平成28年1月1日以前)の場合、回答の義務ではありませんが、国が行う調査
ですので、可能な範囲でご協力をお願いします。また、対象者のカルテが廃棄済みで、詳細情報がない場合
は、その旨を備考に入れてください。
9. 回答に迷う項目について
回答方法に迷う場合などは、当室まで電話にてお問い合わせください。
1. 全国がん登録では、医療機関からの届出のほかに、死亡診断書から得られた情報を登録しています。国は、
死亡診断書をもとに市町村が作成した死亡者情報票を利用し、がん登録データベースに保存されている情報
との照合を行いますが、照合の結果、新たながんの罹患の情報(死亡者新規がん情報)が得られた際には、
がん登録データベースに登録する必要があるかどうか調査を行います。この調査は、死亡診断書が作成され
た医療機関に対して行われることから、「遡り調査」と言います。
2. 遡り調査は、次の手順で行われます。
① 国から死亡者新規がん情報についての都道府県への通知(がん登録推進法第13条)
② 都道府県知事から病院等への調査への協力の要請(同法第16条)
③ 病院等から都道府県への回答
④ 都道府県から国への回答
3. 遡り調査は、毎年9月頃に行われており、調査期間は約1か月となっています。短い期間で回答していただく
必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
Q9-2)遡り調査について、次のような場合はどうしたらよいですか?
1. 回答形式について
がん登録オンラインシステムの利用施設は、オンラインでの回答(PDF形式または、CSV形式)となりま
す。どちらで回答するかは各施設のご判断になりますが、遡り調査の件数が少ない施設であれば、PDF形式
による回答をお勧めいたします。
2. 調査票(紙)での回答について
オンラインシステムの利用施設でパソコンの不具合など特段の理由がある場合にのみ、調査票(紙)での回
答が可能です。ご希望の場合は、当室まで電話にてご連絡ください。また、がん登録オンラインシステムを
利用していない施設は、予め当室より調査票(紙)を送付いたします。
3. 遡り調査票の基本情報(氏名、性別、生年月日、診断時住所)に誤りがある場合
該当箇所を正しい情報で修正入力してください。(調査票(紙)の場合は手書き修正)
4. 調査対象者の氏名や住所が、自施設で保有している情報と異なる場合
遡り調査票には、死亡者情報票より得られた情報が記載されており、氏名や住所が異なる要因として、結婚
などによる「改姓」や「外国人国籍」、「転居」などの可能性が考えられます。貴院で同一人物か否かを確
認・判断していただき、同一の方であれば以下のようにご入力ください。
① がん登録オンラインシステム利用施設
(ア) 「死亡診断書のがんについて」欄が、1または2の場合
貴院で把握されている氏名や住所の情報で修正入力してください。
(イ) 「死亡診断書のがんについて」欄が、3~6の場合
貴院で把握されている氏名や住所の情報を、備考に入力してください。
② オンラインシステム以外の施設
貴院で把握されている氏名や住所を( )書きで氏名欄または診断時住所欄にご記入ください。
5. 調査対象のがん以外のがんにも罹患していることがわかった場合
調査対象のがん以外の情報は、備考欄へご記入ください。当室で確認後、届出漏れ(平成27年以前の地域が
ん登録の症例では、報告または収集漏れ)と判明した場合には、改めてご協力のお願いをさせていただきま
す。
6. すでに届出済みの症例が調査対象になっている場合
届出済にもかかわらず対象になってしまった理由として、照合間違い等の可能性が考えられます。以下のよ
うに対応をお願いします。
① がん登録オンラインシステム利用施設
「死亡診断書のがんについて」欄を6にチェックを入れ、備考に届出済の旨をご入力ください。
② オンラインシステム以外の施設
備考に届出済の旨をご記入ください。
7. 自施設での情報が不十分な場合
貴院でわかる範囲の情報で記入してください。他施設へ問い合わせなどは不要です。
8. 調査対象が古い症例だった場合
診断日が全国がん登録以前(平成28年1月1日以前)の場合、回答の義務ではありませんが、国が行う調査
ですので、可能な範囲でご協力をお願いします。また、対象者のカルテが廃棄済みで、詳細情報がない場合
は、その旨を備考に入れてください。
9. 回答に迷う項目について
回答方法に迷う場合などは、当室まで電話にてお問い合わせください。