1 全国がん登録と医療機関の義務について
Q1-1)全国がん登録の意義とは?
がん登録等の推進に関する法律(以下、「がん登録推進法」)の第1条にこの法律の目的についての記載があり
ますが、全国がん登録を通して、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究
を推進し、がん対策の一層の充実に資することが期待されています。
がん登録等の推進に関する法律(以下、「がん登録推進法」)の第1条にこの法律の目的についての記載があり
ますが、全国がん登録を通して、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究
を推進し、がん対策の一層の充実に資することが期待されています。
Q1-2)病院の義務についてどのようなものがあるのか教えてください。
病院及び宮城県知事が指定した診療所については、次のような義務があります。
① 届出(がん登録推進法第6条)
② 遡り調査などの調査への協力(同第4条及び第16条)
③ 秘密の保持等(同第28条及び第29条)
病院及び宮城県知事が指定した診療所については、次のような義務があります。
① 届出(がん登録推進法第6条)
② 遡り調査などの調査への協力(同第4条及び第16条)
③ 秘密の保持等(同第28条及び第29条)
Q1-3)病院で全国がん登録の実務に従事する職員に義務や罰則はありますか?
がん登録推進法第28条第7項及び第29条第7項において、病院等で届出に関する業務に従事する方は、その業務
に関して知り得た情報に関する秘密を漏らしてはならず、また、その業務に関して知り得た情報をみだりに他
人に知らせ、不当な目的に使用してはいけないとされています。このことは、従事しているときだけではなく、
従事していた職員にも課せられています。違反した場合には、罰則があります。
がん登録推進法第28条第7項及び第29条第7項において、病院等で届出に関する業務に従事する方は、その業務
に関して知り得た情報に関する秘密を漏らしてはならず、また、その業務に関して知り得た情報をみだりに他
人に知らせ、不当な目的に使用してはいけないとされています。このことは、従事しているときだけではなく、
従事していた職員にも課せられています。違反した場合には、罰則があります。
Q1-4)担当者の登録は必要ですか?
1. 宮城県がん登録室では、個人情報を含む登録内容の問い合わせの際、セキュリティ対策として、ご担当者、
問い合わせ番号、メーリングリストの登録などについて、あらかじめ全がん様式3-1をご提出いただくよう
お願いをしています。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
https://www.miyagi-pho.jp/mcc/medical/bumon/registry_miyagi/toiawasebango/index.html
2. メーリングリストでは、説明会や講習会の開催等、全国がん登録に関する情報提供を行っていますので、ご
登録をお勧めします。
3. 登録いただいた内容に変更があるときは、全がん様式3-1を郵送にてご提出ください。
1. 宮城県がん登録室では、個人情報を含む登録内容の問い合わせの際、セキュリティ対策として、ご担当者、
問い合わせ番号、メーリングリストの登録などについて、あらかじめ全がん様式3-1をご提出いただくよう
お願いをしています。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
https://www.miyagi-pho.jp/mcc/medical/bumon/registry_miyagi/toiawasebango/index.html
2. メーリングリストでは、説明会や講習会の開催等、全国がん登録に関する情報提供を行っていますので、ご
登録をお勧めします。
3. 登録いただいた内容に変更があるときは、全がん様式3-1を郵送にてご提出ください。
Q1-5)届出に際して、患者さんへの説明や同意を得ることは必要ですか?
届出は、がん登録推進法により病院及び宮城県知事が指定した診療所の管理者に義務付けられているもので、患
者さんやそのご家族の同意は必要ありません。
届出は、がん登録推進法により病院及び宮城県知事が指定した診療所の管理者に義務付けられているもので、患
者さんやそのご家族の同意は必要ありません。
Q1-6)患者さんやご家族から登録内容について聞かれましたが、答えてよいですか?
1. 届出された情報は、宮城県及び国立がん研究センターのデータベースに記録されますが、これらの情報につ
いては、がん登録推進法第35条により個人情報保護法等で規定されている開示等の対象にはなりません。
2. また、同法第28条及び第29条により病院等で届出に関する業務に従事する方は、秘密保持等の義務がありま
すので、登録の有無や内容についてお答えすることはできません。
3. しかし、患者さんやご家族が患者さんのがんの病状について質問されているということであれば、それは診
療行為の一環として、貴院においてご説明いただくのが適切と考えられますので、告知状況等々ご配慮の
上、ご対応をお願いします。
1. 届出された情報は、宮城県及び国立がん研究センターのデータベースに記録されますが、これらの情報につ
いては、がん登録推進法第35条により個人情報保護法等で規定されている開示等の対象にはなりません。
2. また、同法第28条及び第29条により病院等で届出に関する業務に従事する方は、秘密保持等の義務がありま
すので、登録の有無や内容についてお答えすることはできません。
3. しかし、患者さんやご家族が患者さんのがんの病状について質問されているということであれば、それは診
療行為の一環として、貴院においてご説明いただくのが適切と考えられますので、告知状況等々ご配慮の
上、ご対応をお願いします。
Q1-7)全国がん登録では、病院も届出の義務を果たすために負担が生じます。病院に対する支援等とし
ては、どのようなものがありますか?
1. がん登録推進法第40条第2項では、「国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財
政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」とされており、国は、電子届出票、オンラインシステム、
全国がん登録用のデータ入力・保存ソフト(Hos-CanR Lite)の導入などの対応をしています。
2. 宮城県がん登録室では、担当者を対象とした説明会や講習会を開催しているほか、メーリングリストなどに
よる情報提供を行っています。また、出張支援や窓口相談も行っています。詳しくは、下記のサイトをご確
認ください。
https://www.miyagi-pho.jp/mcc/medical/bumon/registry_miyagi/kensyukai/index.html
ては、どのようなものがありますか?
1. がん登録推進法第40条第2項では、「国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財
政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」とされており、国は、電子届出票、オンラインシステム、
全国がん登録用のデータ入力・保存ソフト(Hos-CanR Lite)の導入などの対応をしています。
2. 宮城県がん登録室では、担当者を対象とした説明会や講習会を開催しているほか、メーリングリストなどに
よる情報提供を行っています。また、出張支援や窓口相談も行っています。詳しくは、下記のサイトをご確
認ください。
https://www.miyagi-pho.jp/mcc/medical/bumon/registry_miyagi/kensyukai/index.html