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ホーム >  診療科・部門紹介 >  各部門案内 >  宮城県がん登録室 >  10 がん登録情報の利用

10 がん登録情報の利用


Q10-1)がん登録情報の利用の手続きについて、簡単に教えてください。
 1. がん登録情報の利用に際しては、がん登録推進法により手続きが定められています。宮城県での手続きにつ
   いては、下記のサイトをご覧ください。
   宮城県がん登録情報利用申請について
   https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/gantouroku-use-application.html
 2. 法第21条による研究者等による利用は手数料がかかります。手数料の額は、次の合計額となっています。
   ① 情報の提供のための作業にかかった費用(1時間につき5,800円)
   ② 光ディスク代(CD1枚50円、DVD1枚100円)
 3. 利用申請を希望される方は、まずは相談窓口である宮城県がん登録室までご相談ください。

Q10-2)法第20条で提供を受けた情報の病院内での取扱いについて教えてください。
 1. 法第20条で提供を受けた情報の病院内での取扱いについては、国の厚生科学審議会がん登録部会において、
   国が考え方を示しています。具体的には、以下のとおりとなっています。
   ① 院内がん登録データベースへ保存し、当該病院の診療情報と区別できるようにすること
   ② カルテに転記しないこと
   ③ 他のデータベース等への転用はしないこと
   ④ 院内がん情報の活用にのみ利用すること
 2.  厚生科学審議会がん登録部会の資料は、次のとおりです。
   厚生科学審議会がん登録部会(第12回)の資料1
   https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000213456.pdf

Q10-3)提供を受けた後の手続きや、どのようなことに注意する必要があるのか、簡単に教えてくださ
   い。

 提供を受けた後、次のような対応が必要になります。
 1. 秘密の保持
 2. 安全管理措置を講じること
   国が定めたマニュアルに則り、安全管理措置を講じる必要があります。
   「全国がん登録 利用者の安全管理措置」
   https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/pdf/security_guide_ncr_
datause_manual_3rd_ed.pdf

 3. 調査研究成果の公表前の確認
   ① 公表予定の内容については、公表前に、以下の項目について確認を受ける必要があります。
     (ア) 提供を応諾された調査研究目的以外での利用ではないこと
     (イ) 特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと
     (ウ) 特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされていること
   ② まずは、宮城県がん登録室までご連絡ください。
   ③ 必要に応じ宮城県が設置する審議会の意見を聴き、指導及び助言を行うことがあります。
 4. 申請内容に変更が生じた場合の相談・報告
   ① 変更する内容によっては、再度の申請手続きが必要となる場合もあります。
   ② まずは、宮城県がん登録室までご相談ください。
 5. 実績報告
   ① 利用期間の終了後、実績報告書の提出が必要です。
   ② 実績報告書は、宮城県がん登録室まで提出してください。
 6. 廃棄処置報告
   ① 利用期間の終了後、提供を受けた情報について廃棄、消去等の処置を行い、廃棄処置報告書を提出して
     ください。
   ② 廃棄、消去等の処置については、国が定めたマニュアルに従ってください。
   ③ 廃棄処置報告書は、宮城県がん登録室まで提出してください。