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台風19号で被災された患者さんへ


令和元年台風第19号で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

災害救助法の適用市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ(以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の1~5のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和2年1月末まで)
  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
詳しくは下の資料をご覧ください。